行政書士業務案内


自筆証書遺言書作成支援
遺言全般に関するご相談

 
「そろそろ遺言を書いてみようかな」
「元気なうちに両親に遺言を書いておいてほしい」
そんなお考えはありませんか?
 
遺言はとても身近なものですが、実際には遺言の種類やそれぞれの違い、書き方の注意点、必要な手続き、費用の目安など、知っているようで知らないことが多くあります。
 
当事務所では、遺言に関する基本的な疑問から、実際の作成方法まで、わかりやすく丁寧にご説明いたします。
「何から始めたら良いかわからない」という段階でもお気軽にご相談ください。
 

業務内容 報酬額(税込み)
遺言全般に関するご相談 5,500円/30分

 


自筆証書遺言書作成支援
自筆証書遺言作成支援

 
自筆証書遺言は、遺言者本人が全文・日付・氏名を自筆で記載し、署名押印することで成立する遺言書です。
なお、財産目録については、パソコンなどで作成した書類や、銀行通帳のコピー、不動産登記事項証明書などを添付することも可能です。その場合、財産目録の各ページに遺言者の署名と押印が必要となります。
 
遺言の作成には法律で厳格なルールが定められているため、書き方の誤りや形式の不備、訂正の方法を誤ってしまうと、遺言が無効になるおそれががあります。
せっかく遺言を作成しても、無効となってしまえば遺言者の意思が実現されず、ご家族に思わぬ負担やトラブルが生じてしまうこともあります。
 
当事務所では、相談者様の意思や想いが正確に伝わる遺言となるよう、丁寧にヒアリングを行いながら、自筆証書遺言の作成をしっかりサポートいたします。
「初めてで不安」、「書き方を間違えないか心配」といった方でも、安心してご相談いただけます。
 

業務内容 報酬額(税込み)
自筆証書遺言の作成支援(案文作成と自筆後のチェック) 11,000円/枚

 


公正証書遺言作成支援
公正証書遺言作成支援

 
公正証書遺言は、遺言者本人が公証人および証人2名の立ち会いのもとで内容を口述し、公証人がその真意を確認したうえで文書として作成する遺言書です。
完成した遺言書は、公証人から遺言者および証人へ読み聞かせや閲覧が行われ、内容に誤りがないことを確認したうえで正式に作成されます。
 
この方式の大きな特徴は、公証人が作成するため形式不備のリスクが極めて低く、遺言者の死後に家庭裁判所での「検認」が不要という点にあります。
自筆証書遺言に比べて安全性が高く、確実に遺言内容を実現したい方に適した方法です。
 
一方で、公正証書遺言を作成するためには、必要書類の収集や証人の手配公証役場との打ち合わせなど、事前準備が多く、不安や手間を感じる方も少なくありません。
 
当事務所では、相談者様の意思や想いがきちんと形になるよう、内容のご相談から必要書類の準備、手続きの調整まで、丁寧にサポートいたします。
初めての方でも安心して進められるよう、わかりやすく、親身に支援いたします。
 

業務内容 報酬額(税込み)
公正証書遺言の作成支援 165,000円
証明書・書類等取得費用、公証人手数料、証人手配費用は、別途必要となります。

 


自筆証書遺言書作成支援
相続手続全般に関するご相談

 
大切な方が亡くなられた後、いざご自身が遺族となったとき、「何から手をつければいいのかわからない」と戸惑われる方は少なくありません。
 
相続に関する手続きは多岐にわたり、中には期限が決められているものも多くあります。深い悲しみの中で、慌ただしく複雑な手続きを進めなければならない状況を避けるためにも、事前に必要な手続きや流れを把握しておくことが大切です。
 
当事務所では、相続手続全般について、ご不安な点やご事情に寄り添いながら丁寧にご相談をお受けしております。
「まず何をすれば良いのか知りたい」、「自分で進められるか不安」、そんな段階からでもお気軽にお問い合わせください。
 

業務内容 報酬額(税込み)
相続手続全般に関するご相談 5,500円/30分

 


遺言存在調査支援
遺言存在調査支援

 
相続手続きを進めるうえで、まず確認すべき重要なポイントが「遺言の有無」です。
 
生前に遺言の存在が周囲に知らされていないことも多く、遺言者が亡くなられた後になって初めて遺言の存在が発覚するケースも珍しくありません。
特に、相続人全員で遺産分割協議を終えた後に遺言が見つかった場合、手続きをやり直さなければならないこともあり、大きな混乱を招く可能性があります。
 
そのため、相続が発生した際には、まず遺言が存在するかどうかを早期に確認することが大切です。
 

自筆証書遺言の有無の調査

 
2020(令和2)年7月10日から、自筆証書遺言を法務局で保管できる制度が始まりました。
この制度を利用して遺言が保管されている場合、「遺言書保管事実証明書」の交付請求を行うことで、遺言の有無を確認できます。交付請求は、相続人などであれば全国どの法務局でも手続き可能です。
法務局に保管された自筆証書遺言は、偽造・変造のリスクが低く、家庭裁判所の「検認」が不要というメリットがあります。
 
一方、法務局に保管されていない場合は、自宅の遺品、貸金庫、親しい知人に預けているケースなど、心当たりを丁寧に確認する必要があります。
なお、自筆証書遺言を発見した場合は、家庭裁判所での検認手続きが必要となりますのでご注意ください。
 

公正証書遺言の有無の調査

 
1989(平成元)年以降に作成された公正証書遺言は、日本公証人連合会によってデータベース化されています。
相続が開始した後であれば、相続人・受遺者・遺言執行者・相続人の代理人は、全国どの公証役場でも以下の情報を検索することができます。
 

  • 作成年月日
  • 遺言者の氏名
  • 作成した公証人の氏名
  • 作成した公証役場
    など

 
当事務所では、相続人の方からのご依頼に基づき、公正証書遺言の有無についての公証役場への照会手続きを代行しております。
遺言の確認に不安がある方は、どうぞ安心してご相談ください。
 

業務内容 報酬額(税込み)
遺言書の存在調査(公証役場での照会代行) 11,000円
証明書・書類等取得費用は、別途必要となります。

 


相続人調査支援
相続人調査支援

 
相続手続きを進めるには、法定相続人が誰であるかを金融機関や法務局などに対して証明する必要があります。
そのためには、被相続人の死亡の記載がある除籍から出生までをさかのぼる一連の戸籍を収集し、法定相続人を確定する必要があります。
 
戸籍謄本は、本籍地を管轄する市区町村役場に対して、戸籍の筆頭者と本籍地を特定して請求します。
本籍地が不明な場合は、本籍地の記載がある住民票を取得し、確認したうえで請求を行います。
 
被相続人が過去に転籍している場合は、取得した戸籍から転籍元を読み取り、順を追って過去の本籍地を管轄する役場に請求していく必要があり、煩雑な作業となります。
 
また、戸籍を収集した後は、内容を正確に読み解き、法定相続人を確定する必要があります。戸籍の解読には注意が必要です。
 
当事務所では、以下の支援を行っております。
 

  • 被相続人の死亡の記載のある除籍から出生までさかのぼった戸籍一式の収集
  • 法定相続人の確定
  • 法定相続人全員の現在戸籍の収集
  • 金融機関や法務局に提出する「相続関係説明図」の作成
  • 法務局に提出する「法定相続情報一覧図」の作成

 
相続人調査に不安を感じている方は、どうぞお気軽にご相談ください。
 

業務内容 報酬額(税込み)
相続人の調査 5,500円(1人あたり)
相続関係説明図の作成 55,000円
法定相続情報一覧図の作成 55,000円
証明書・書類等取得費用は、別途必要となります。

 


相続財産調査支援
相続財産調査支援

 
相続財産の調査は、被相続人が保有していた財産を漏れなく確認し、財産の総額を確定するための地道な作業です。
相続人が遺産分割を行うには、どのような財産が、どれだけ存在するのかを正確に把握しておく必要があります。
 
また、相続財産には、預貯金や不動産などの「プラスの財産」だけでなく、借金やローンなどの「マイナスの財産」も含まれます。
相続する際には、これらすべてが対象となるため、調査をしっかりと行い、マイナスの財産がプラスの財産を上回る場合には、相続放棄を検討することも重要です。
 
当事務所では、以下の支援を行っております。
 

  • 不動産登記事項証明書(登記簿謄本)の取得代行
  • 金融機関の残高証明書・評価額計算書の取得代行
  • 公図の取得代行
  • 図面証明書(地積測量図、土地所在図、地役権図面、建物図面、各階平面図)の取得代行
  • 固定資産評価証明書の取得代行
  • 相続財産目録の作成

 
相続財産の調査に不安がある方は、どうぞお気軽にご相談ください。
専門的な知識と経験をもとに、丁寧にサポートいたします。
 

業務内容 報酬額(税込み)
相続財産の調査 5,500円(1件あたり)
相続財産目録の作成 55,000円
不動産関連証明書等の取得代行 5,500円(1件あたり)
金融機関関連証明書等の取得代行 5,500円(1件あたり)
証明書・書類等取得費用は、別途必要となります。

 


遺産分割協議書作成支援
遺産分割協議書作成支援

 
遺言書が存在しない場合や、遺言書に記載されていない財産がある場合には、相続人全員による話し合い(遺産分割協議)を行い、全員の合意を得る必要があります。
 
遺産分割協議で合意が成立したら、その内容を「遺産分割協議書」として書面にまとめます。
協議書の書式に法的な決まりはありませんが、相続人全員の署名と実印による押印が必要です。
また、各相続人の印鑑証明書を添付し、協議書は相続人全員が1通ずつ保管するのが一般的です。
 
当事務所では、以下の支援を行っております。
 

  • 相続人様からのご依頼に基づく遺産分割協議書の作成
  • 相続人のご意向や相続財産の内容を踏まえた分割案のご相談
  • 遺産分割協議の立会い・進行サポート

 
遺産分割協議が円滑に進み、相続人全員が納得できる形で手続きを進められるよう、丁寧にサポートいたします。
どうぞお気軽にご相談ください。
 

業務内容 報酬額(税込み)
遺産分割協議書の作成 55,000円

 


遺産分割協議書作成支援
遺言執行支援

 
遺言の内容を実現する段階では、遺言者はすでに亡くなっているため、遺言の内容を代わりに実行する「遺言執行者」が必要となります。
 
遺言執行者が専門家でない場合、遺言の内容によっては複雑な手続きが求められ、精神的・時間的な負担が大きくなることがあります。
また、相続人の中に利害関係を持つ方が遺言を執行する場合、遺言の内容が適切に実現されず、相続人間で紛争が生じる可能性もあります。
 
事務所では、専門家として遺言執行者にご指定いただくことで、遺言の内容を適正かつ円滑に実現し、相続人間の不要なトラブルを未然に防ぐための支援を行っております。
遺言の内容を確実に実現したい方、相続人間の調整に不安を感じている方は、ぜひご相談ください。
 

業務内容 報酬額(税込み)
遺言執行手続 330,000円