行政書士業務案内
相続・遺言を中心に、将来のトラブルを防ぐための行政書士業務を行なっています
相続や遺言は、問題が起きてからでは対応が難しくなることも少なくありません。当事務所では、将来を見据えた事前の整理・準備を大切にしながら、行政書士として必要な支援を行っています。
当事務所の行政書士業務について
行政書士として、当事務所では以下のような業務を行っています。いずれも、「今は問題が起きていない段階で、将来のトラブルを防ぐための支援」が中心です。
なお、行政書士業務では「法律・手続き面の整理」を、FP業務では「お金や将来設計の整理」を担当します。必要に応じて、両方を組み合わせてご相談いただくことも可能です。
遺言全般に関するご相談
「そろそろ遺言書を作成した方がいいのだろうか」
「元気なうちに、親に遺言を書いてもらった方がいいのでは」
このように、遺言や終活についてお悩みの方は少なくありません。
遺言は、相続トラブルを防ぎ、ご自身やご家族の想いを確実に伝えるための大切な手段です。
しかし実際には、
- 遺言書にはどんな種類があるのか
- 自筆証書遺言と公正証書遺言の違い
- 作成時に気をつけるべきポイント
- 行政書士に相談すると何をしてもらえるのか
- 費用はいくらかかるのか
など、わかりにく点が多いのも事実です。
行政書士が遺言書作成をサポートします
当事務所では、行政書士として、遺言書作成に関するご相談から、具体的な作成方法のご説明まで、丁寧に対応しております。
- 遺言の種類や選び方のご説明
- ご希望やご家族状況を踏まえた内容整理
- 遺言書作成にあたっての注意点の解説
- 公正証書遺言を検討する場合の流れのご案内
「まだ何も決まっていない」「まずは話だけ聞きたい」という段階でも問題ありません。遺言についての不安や疑問を整理するところからお手伝いします。
こんな方におすすめです
- 遺言書を作成したいが、何から始めればよいかわからない
- 相続でもめないよう、事前に備えておきたい
- 親の遺言について相談先を探している
- 行政書士に遺言相談をしたい
上記のようなお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度ご相談ください。
| 業務内容 | 報酬額(税込) |
| 遺言全般に関するご相談 | 5,500円(30分) |
遺言書作成支援
主な遺言書には、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があります。
自筆証書遺言について
自筆証書遺言とは、遺言者ご本人が全文・日付・氏名をすべて自筆で記載し、署名・押印することにより成立する遺言書です。
なお、財産目録については、パソコンで作成した書類や、銀行通帳のコピー、不動産登記事項証明書などを添付することも可能です。ただし、その場合は、財産目録の各ページに遺言者の署名および押印が必要となります。
遺言の作成には、法律により厳格な方式が定められています。そのため、記載方法の誤りや方式不備、訂正方法を誤った場合には、遺言書が無効となるおそれががあります。
せっかく作成した遺言書が無効となってしまうと、遺言者の意思が実現されず、ご家族に思わぬ負担が生じたり、相続トラブルに発展してしまうことも少なくありません。
公正証書遺言について
公正証書遺言は、遺言者ご本人が、公証人および証人2名の立ち会いのもとで遺言内容を口述し、公証人がその意思を確認したうえで作成する遺言書です。
完成した遺言書は、公証人により遺言者および証人に読み聞かせまたは閲覧が行われ、内容に誤りがないことを確認したうえで、正式に作成されます。
公正証書遺言の大きな特徴は、公証人が作成するため方式不備のリスクが極めて低く、遺言者の死後に家庭裁判所での「検認」が不要である点です。自筆証書遺言と比較して安全性が高く、確実に遺言内容を実現したい方に適した方法といえます。
一方で、公正証書遺言を作成するにあたっては、必要書類の収集、証人の手配、公証役場との事前打ち合わせなど、事前に手間がかかります。そのため、「何から始めればよいかわからない」「手続きに不安を感じる」という方も少なくありません。
当事務所の遺言書作成支援
当事務所では、ご相談者様の意思や想いが正確に反映された遺言書となるよう、丁寧なヒアリングを行いながら、自筆証書遺言・公正証書遺言の作成を総合的にサポートいたします。
初めて遺言書を作成される方にも、安心してお任せいただけるよう、わかりやすく、親身な対応を心がけております。
| 業務内容 | 報酬額(税込) | |
| 自筆証書遺言の作成支援 | ご意向を丁寧にお伺いし、遺言書の案文を作成します。遺言者様ご本人による自筆後、内容を確認します。 | 11,000円(1ページあたり) |
| ご自身で作成された自筆証書遺言の確認 | 方式不備や内容上の問題がないかを確認し、必要に応じてアドバイスを行います。 | 5,500円(1ページあたり) |
| 公正証書遺言の作成支援 | 必要書類の準備、公証役場とのやり取りを仲介・サポートします。 | 165,000円 |
| 証明書・各種書類の取得費用、公証人手数料、証人手配費用等は、別途必要となります。 | ||
相続手続全般に関するご相談
大切な方が亡くなられ、ご自身が遺族の立場になったとき、「何から手をつければよいのかわからない」と戸惑われる方は少なくありません。
相続に関する手続きは多岐にわたり、その中には期限が定められているものも多くあります。深い悲しみの中で、慌ただしく複雑な手続きを進めなければならない状況を避けるためにも、事前に必要な手続きや全体の流れを把握しておくことが大切です。
当事務所では、相続手続全般について、ご不安な点やご事情に寄り添いながら、丁寧にお話をお伺いしております。
「まず何をすればよいのか知りたい」「自分で進められるか不安」といった段階からでも問題ありません。どうぞお気軽にお問い合わせください。
| 業務内容 | 報酬額(税込) |
| 相続手続全般に関するご相談 | 5,500円(30分) |
遺言存在調査支援
相続手続きを進めるうえで、最初に確認すべき重要なポイントが「遺言の有無」です。
生前に遺言の存在が周囲に知らされていないことも多く、遺言者が亡くなられた後になって初めて、遺言の存在が判明するケースも少なくありません。
特に、相続人全員で遺産分割協議を終えた後に遺言が見つかった場合には、手続きをやり直さなければならず、大きな混乱を招くおそれがあります。
そのため、相続が発生した際には、できるだけ早い段階で遺言が存在するかどうかを確認することが大切です。
自筆証書遺言の有無の調査
2020(令和2)年7月10日から、自筆証書遺言を法務局で保管できる制度が開始されました。
この制度を利用して遺言が保管されている場合、「遺言書保管事実証明書」の交付請求を行うことで、遺言の有無を確認することができます。交付請求は、相続人などであれば、全国どの法務局でも手続きが可能です。
法務局に保管された自筆証書遺言は、偽造・変造のリスクが低く、家庭裁判所での「検認」が不要であるというメリットがあります。
一方で、法務局に保管されていない場合は、自宅の遺品、貸金庫、親しい知人に預けているケースなど、心当たりを一つずつ丁寧に確認する必要があります。
なお、法務局に保管されていない自筆証書遺言を発見した場合には、家庭裁判所での検認手続きが必要となりますので、ご注意ください。
公正証書遺言の有無の調査
1989(平成元)年以降に作成された公正証書遺言は、日本公証人連合会によりデータベース化されています。
相続開始後であれば、相続人・受遺者・遺言執行者、または相続人の代理人は、全国どの公証役場でも、次の事項について検索を行うことが可能です。
- 作成年月日
- 遺言者の氏名
- 作成した公証人の氏名
- 作成した公証役場
など
当事務所では、相続人の方からのご依頼に基づき、公正証書遺言の有無について、公証役場への照会手続きを代行しております。
遺言の確認について不安がある方は、どうぞ安心してご相談ください。
| 業務内容 | 報酬額(税込) |
| 遺言書の存在調査(公証役場での照会代行) | 11,000円 |
| 証明書・各種書類の取得費用は、別途必要となります。 | |
相続人調査支援
相続手続きを進めるためには、誰が法定相続人であるかを、金融機関や法務局などに対して証明する必要があります。
そのためには、被相続人の死亡の記載がある除籍から出生までさかのぼった一連の戸籍を収集し、法定相続人を確定しなければなりません。
戸籍謄本は、本籍地を管轄する市区町村役場に対して、戸籍の筆頭者および本籍地を特定したうえで請求します。本籍地が不明な場合は、本籍地の記載がある住民票を取得して確認し、その後に戸籍を請求する必要があります。
被相続人が過去に転籍を繰り返している場合には、取得した戸籍の記載内容から転籍前の本籍地を読み取り、順を追って各市区町村役場へ請求していく必要があり、非常に煩雑な作業となります。
また、戸籍を収集した後は、その内容を正確に読み解き、法定相続人を確定しなければなりません。戸籍の記載内容は複雑な場合も多く、解釈を誤ると相続人の確定に影響を及ぼすため、専門的な注意が求められます。
当事務所の相続人調査支援内容
当事務所では、次の支援を行っております。
- 被相続人の死亡の記載のある除籍から出生までさかのぼった戸籍一式の収集
- 法定相続人の確定
- 法定相続人全員の現在戸籍の収集
- 金融機関や法務局に提出する「相続関係説明図」の作成
- 法務局に提出する「法定相続情報一覧図」の作成
相続人調査について不安を感じている方は、どうぞお気軽にご相談ください。
| 業務内容 | 報酬額(税込) |
| 相続人の調査 | 5,500円(1人あたり) |
| 相続関係説明図の作成 | 55,000円 |
| 法定相続情報一覧図の作成 | 55,000円 |
| 証明書・各種書類の取得費用は、別途必要となります。 | |
相続財産調査支援
相続財産の調査は、被相続人が保有していた財産を漏れなく確認し、財産の総額を確定するための重要な作業です。相続人が遺産分割を行うにあたっては、どのような財産が、どれだけ存在するのかを正確に把握しておく必要があります。
相続財産には、預貯金や不動産などの「プラスの財産」だけでなく、借金やローンなどの「マイナスの財産」も含まれます。
相続においては、これらすべてが対象となるため、十分な調査が欠かせません。特に、マイナスの財産がプラスの財産を上回る可能性がある場合には、相続放棄を検討する必要が生じることもあります。
後から思わぬ債務が判明してしまうことを防ぐためにも、相続財産の調査は早期かつ丁寧に行うことが大切です。
当事務所の相続財産調査支援内容
当事務所では、次の支援を行っております。
- 不動産登記事項証明書(登記簿謄本)の取得代行
- 金融機関の残高証明書・評価額計算書の取得代行
- 公図の取得代行
- 図面証明書(地積測量図、土地所在図、地役権図面、建物図面、各階平面図)の取得代行
- 固定資産評価証明書の取得代行
- 相続財産目録の作成
相続財産の調査について不安を感じている方は、どうぞお気軽にご相談ください。
専門的な知識と経験をもとに、丁寧にサポートいたします。
| 業務内容 | 報酬額(税込) |
| 相続財産の調査 | 5,500円(1件あたり) |
| 相続財産目録の作成 | 55,000円 |
| 不動産関連証明書等の取得代行 | 5,500円(1件あたり) |
| 金融機関関連証明書等の取得代行 | 5,500円(1件あたり) |
| 証明書・各種書類の取得費用は、別途必要となります。 | |
遺産分割協議書作成支援
遺言書が存在しない場合、または遺言書に記載されていない財産がある場合には、相続人全員による話し合い(遺産分割協議)を行い、全員の合意を得ることが必要となります。
遺産分割協議で合意が成立した後は、その内容を「遺産分割協議書」として書面にまとめます。
遺産分割協議書の書式自体に法的な定めはありませんが、相続人全員の署名および実印による押印が必要です。併せて、各相続人の印鑑証明書を添付し、作成した協議書は、相続人全員が1通ずつ保管するのが一般的です。
当事務所の遺産分割協議書作成支援内容
当事務所では、次の支援を行っております。
- 相続人様からのご依頼に基づく遺産分割協議書の作成
- 相続人のご意向や相続財産の内容を踏まえた分割案に関するご相談
- 遺産分割協議への立会いおよび協議進行のサポート
※遺産分割協議への立会いおよび協議進行のサポートについては、紛争性を有する案件については、弁護士法その他の関係法令により対応できない場合があります。
遺産分割協議が円滑に進み、相続人全員が納得できる形で相続手続きを進めていただけるよう、丁寧にサポートいたします。
どうぞお気軽にご相談ください。
| 業務内容 | 報酬額(税込) |
| 遺産分割協議書の作成 | 55,000円 |
| 遺産分割案に関するご相談 | 5,500円(30分あたり) |
| 遺産分割協議の立会いおよび進行 | お問い合わせください |
遺言執行手続支援
遺言の内容を実現する段階では、遺言者はすでに亡くなられているため、遺言の内容を代わって実行する「遺言執行者」が必要となる場合があります。
遺言執行者が専門家でない場合、遺言の内容によっては複雑な手続きが求められ、精神的・時間的な負担が大きくなることも少なくありません。
また、相続人の中に利害関係を有する方が遺言執行者となった場合には、遺言の内容が適切に実現されなかったり、相続人間で紛争が生じてしまう可能性も否定できません。
当事務所では、専門家として遺言執行者にご指定いただくことで、遺言の内容を適正かつ円滑に実現し、相続人間の不要なトラブルを未然に防ぐための支援を行っております。
遺言の内容を確実に実現したい方、相続人間の調整や手続きに不安を感じている方は、ぜひご相談ください。
| 業務内容 | 報酬額 |
| 遺言執行手続 | 遺産総額の3% + 消費税 |
契約書・内容証明文書作成支援
当事務所では、各種取引および法律関係に対応した契約書テンプレート517種類および内容証明文書テンプレート503種類を整備しております。
ご依頼者様から、事案の内容やご要望を丁寧にお伺いしたうえで、これらのテンプレートを基に必要な加除修正を行い、法的観点を踏まえた契約書または内容証明文書の作成支援をいたします。
また、すでに作成済みの契約書や内容証明文書についての内容確認業務も承っております。条項構成や文言の妥当性を検討し、修正が望ましい点や、作成・利用にあたっての留意点について助言いたします。
和文・英文いずれの文書にも対応可能です。
※ 本業務は、行政書士法に基づく書類作成業務として行うものですが、紛争性を有する案件については、弁護士法その他の関係法令により対応できない場合があります。
対応可能な契約書・内容証明文書の主なカテゴリ
- 商品販売・売買
- サービス提供
- 不動産売買
- 不動産その他賃貸借
- 地上権・地役権等
- 担保・保証
- 金銭消費貸借
- 会社・事業再編
- 資金調達
- 人事・労務
- 秘密保持
- 知的財産
- 個人・社会生活
上記カテゴリに該当しない契約書や内容証明文書についても、対応可能な場合がありますので、お気軽にご相談ください。
| 業務内容 | 報酬額(税込み) | |
| 契約書・内容証明文書の作成 | 当事務所で整備したテンプレートを基に、ご依頼者様の具体的事情に応じた加除修正を行い、文書を作成します。 | 和文:5.5円(1文字あたり) 英文:11円(1単語あたり) |
| 契約書・内容証明文書の確認・校正 | ご依頼者様が作成された文書を確認し、表現・構成・法的観点から修正が望ましい箇所について助言します。 | 和文:5.5円(1文字あたり) 英文:11円(1単語あたり) |
| 文書全体の文字数または単語数に基づき、報酬額を算定いたします。 | ||