行政書士業務案内
遺言全般に関するご相談

「そろそろ遺言を書いてみようかな」
「元気なうちに両親に遺言を残してもらいたい」
そんなふうにお考えではありませんか?
遺言については、知っているようで意外と知られていないことが多くあります。
たとえば、遺言の種類やそれぞれの違い、書き方、必要な手続き、費用など。
当事務所では、遺言に関するさまざまな疑問や不安にお応えするため、遺言全般に関するご相談を承っております。
お気軽にお問い合わせください。
業務内容 | 報酬額(税込み) |
遺言全般に関するご相談 | 5,500円/30分 |
自筆証書遺言作成支援

自筆証書遺言は、遺言者が紙に、遺言の全文・日付・氏名を自ら手書きし、署名の下に押印することで作成します。
なお、財産目録については、パソコンなどで作成したものや、銀行通帳のコピー、不動産登記事項証明書などを添付することも可能です。その場合、各ページに遺言者の署名と押印が必要です。
遺言の作成には厳格なルールが定められており、書き方や内容、訂正方法などに不備があると、遺言が無効となる可能性があります。遺言が無効になると、ご自身の意志に沿った遺産分配が行われず、せっかく作成した遺言が無意味になってしまうこともあります。
当事務所では、遺言の内容について丁寧にご相談をお受けしながら、相談者様の意思や想いを確実に伝えることができるよう、自筆証書遺言の作成をしっかりとサポートいたします。
業務内容 | 報酬額(税込み) |
自筆証書遺言の作成支援 | 55,000円 |
公正証書遺言作成支援

公正証書遺言は、遺言者本人が公証人および証人2名の立ち会いのもと、遺言の内容を口頭で伝え、公証人がその真意を確認したうえで文書化し、遺言者および証人に読み聞かせるか閲覧させて、内容に誤りがないことを確認したうえで作成されます。
この方式では、公証人が遺言の作成を担当するため、自筆証書遺言に比べて形式不備による無効のリスクが低く、また、遺言者の死後に家庭裁判所での検認手続きが不要となる点が大きなメリットです。
一方で、公証人に依頼するためには、必要書類の準備や証人の手配など、事前の準備が必要となるため、不安や手間を感じる方もいらっしゃるかもしれません。
当事務所では、相談者様の意思や想いを確実に遺言に反映できるよう、内容のご相談から必要書類の準備、手続きのサポートまで、親身になって公正証書遺言の作成を支援しております。
業務内容 | 報酬額(税込み) |
公正証書遺言の作成支援 | 165,000円 |
証明書・書類等取得費用、公証人手数料、証人手配費用は、別途必要となります。 |
相続手続全般に関するご相談

大切な人方が亡くなられた後、いざご自身が遺族となったとき、「何から手をつければいいのかわからない」と戸惑われる方も少なくありません。
死亡後の手続きは多岐にわたり、期限が定められているものも多くあります。悲しみの中で慌ただしく対応しなければならない状況を避けるためにも、事前に必要な手続きや流れを把握しておくことが大切です。
当事務所では、相続に関する手続き全般について、丁寧にご相談をお受けしております。
ご不安な点やご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
業務内容 | 報酬額(税込み) |
相続手続全般に関するご相談 | 5,500円/30分 |
遺言存在調査支援

相続手続きを進めるうえで、まず確認すべき重要なポイントが「遺言の有無」です。
生前に遺言のことを知らされていれば問題ありませんが、知らされていないまま遺言者が亡くなられるケースも少なくありません。たとえば、相続人全員で遺産分割協議を終えた後に遺言が見つかった場合、その内容に従って手続きをやり直す必要が生じることもあり、大きな混乱を招く可能性があります。
そのため、相続が発生したら、まずは遺言の有無を確認することが大切です。
自筆証書遺言の有無の調査
2020(令和2)年7月10日から、自筆証書遺言を法務局に保管できる制度が始まりました。
この制度を利用して遺言が保管されている場合は、「遺言書保管事実証明書」の交付請求を行うことで、遺言書の有無を確認できます。交付請求は、誰でも全国の法務局で手続き可能です。
法務局に保管されている自筆証書遺言は、偽造・変造のリスクがなく、家庭裁判所での検認も不要です。
一方、法務局に保管されていない場合は、被相続人の遺品を丁寧に探す必要があります。貸金庫や親しい知人に預けていることもあるため、心当たりがあれば確認してみましょう。
なお、自筆証書遺言を発見した場合は、家庭裁判所での検認手続きが必要となりますのでご注意ください。
公正証書遺言の有無の調査
1989(平成元)年以降に作成された公正証書遺言は、日本公証人連合会によってデータベース化されています。
相続が発生した後であれば、相続人・受遺者・遺言執行者・相続人の代理人のいずれかが、全国の公証役場で以下の情報を検索することが可能です。
- 作成年月日
- 遺言者の氏名
- 作成した公証人の氏名
- 作成した公証役場
など
当事務所では、相続人の方からのご依頼に基づき、公正証書遺言の有無について公証役場への照会を代行しております。
遺言の調査に不安がある方は、どうぞお気軽にご相談ください。
業務内容 | 報酬額(税込み) |
遺言書の存在調査(公証役場での照会代行) | 11,000円 |
証明書・書類等取得費用は、別途必要となります。 |
相続人調査支援

相続手続きを進めるには、法定相続人が誰であるかを金融機関や法務局などに対して証明する必要があります。
そのためには、被相続人の死亡の記載がある除籍から出生までをさかのぼる一連の戸籍を収集し、法定相続人を確定する必要があります。
戸籍謄本は、本籍地を管轄する市区町村役場に対して、戸籍の筆頭者と本籍地を特定して請求します。
本籍地が不明な場合は、本籍地の記載がある住民票を取得し、確認したうえで請求を行います。
被相続人が過去に転籍している場合は、取得した戸籍から転籍元を読み取り、順を追って過去の本籍地を管轄する役場に請求していく必要があり、煩雑な作業となります。
また、戸籍を収集した後は、内容を正確に読み解き、法定相続人を確定する必要があります。戸籍の解読には注意が必要です。
当事務所では、以下の支援を行っております。
- 被相続人の死亡の記載のある除籍から出生までさかのぼった戸籍一式の収集
- 法定相続人の確定
- 法定相続人全員の現在戸籍の収集
- 金融機関や法務局に提出する「相続関係説明図」の作成
- 法務局に提出する「法定相続情報一覧図」の作成
相続人調査に不安を感じている方は、どうぞお気軽にご相談ください。
業務内容 | 報酬額(税込み) |
相続人の調査 | 5,500円(1人あたり) |
相続関係説明図の作成 | 55,000円 |
法定相続情報一覧図の作成 | 55,000円 |
証明書・書類等取得費用は、別途必要となります。 |
相続財産調査支援

相続財産の調査は、被相続人が保有していた財産を漏れなく確認し、財産の総額を確定するための地道な作業です。
相続人が遺産分割を行うには、どのような財産が、どれだけ存在するのかを正確に把握しておく必要があります。
また、相続財産には、預貯金や不動産などの「プラスの財産」だけでなく、借金やローンなどの「マイナスの財産」も含まれます。
相続する際には、これらすべてが対象となるため、調査をしっかりと行い、マイナスの財産がプラスの財産を上回る場合には、相続放棄を検討することも重要です。
当事務所では、以下の支援を行っております。
- 不動産登記事項証明書(登記簿謄本)の取得代行
- 金融機関の残高証明書・評価額計算書の取得代行
- 公図の取得代行
- 図面証明書(地積測量図、土地所在図、地役権図面、建物図面、各階平面図)の取得代行
- 固定資産評価証明書の取得代行
- 相続財産目録の作成
相続財産の調査に不安がある方は、どうぞお気軽にご相談ください。
専門的な知識と経験をもとに、丁寧にサポートいたします。
業務内容 | 報酬額(税込み) |
相続財産の調査 | 5,500円(1件あたり) |
相続財産目録の作成 | 55,000円 |
不動産関連証明書等の取得代行 | 5,500円(1件あたり) |
金融機関関連証明書等の取得代行 | 5,500円(1件あたり) |
証明書・書類等取得費用は、別途必要となります。 |
遺産分割協議書作成支援

遺言書が存在しない場合や、遺言書に記載されていない財産がある場合には、相続人全員による話し合い(遺産分割協議)を行い、全員の合意を得る必要があります。
遺産分割協議で合意が成立したら、その内容を「遺産分割協議書」として書面にまとめます。
協議書の書式に法的な決まりはありませんが、相続人全員の署名と実印による押印が必要です。
また、各相続人の印鑑証明書を添付し、協議書は相続人全員が1通ずつ保管するのが一般的です。
当事務所では、以下の支援を行っております。
- 相続人様からのご依頼に基づく遺産分割協議書の作成
- 相続人のご意向や相続財産の内容を踏まえた分割案のご相談
- 遺産分割協議の立会い・進行サポート
遺産分割協議が円滑に進み、相続人全員が納得できる形で手続きを進められるよう、丁寧にサポートいたします。
どうぞお気軽にご相談ください。
業務内容 | 報酬額(税込み) |
遺産分割協議書の作成 | 55,000円 |
遺言執行支援

遺言の内容を実現する段階では、遺言者はすでに亡くなっているため、遺言の内容を代わりに実行する「遺言執行者」が必要となります。
遺言執行者が専門家でない場合、遺言の内容によっては複雑な手続きが求められ、精神的・時間的な負担が大きくなることがあります。
また、相続人の中に利害関係を持つ方が遺言を執行する場合、遺言の内容が適切に実現されず、相続人間で紛争が生じる可能性もあります。
事務所では、専門家として遺言執行者にご指定いただくことで、遺言の内容を適正かつ円滑に実現し、相続人間の不要なトラブルを未然に防ぐための支援を行っております。
遺言の内容を確実に実現したい方、相続人間の調整に不安を感じている方は、ぜひご相談ください。
業務内容 | 報酬額(税込み) |
遺言執行手続 | 330,000円 |