行政書士業務案内


自筆証書遺言書作成支援
遺言全般に関するご相談

 
「そろそろ遺言を書いてみようかな」とか、「元気なうちに両親に遺言を書いておいてもらいたい」とかお考えになられていませんか?知っているようで意外と知らないのが「遺言」です。
遺言にはどのような種類があって、それぞれ何が違うのか、どのように書いたらいいのか、どのような手続きが必要なのか、費用はどのくらいかかるのかなど、遺言全般に関するご相談をお受けしております。
 

業務内容 報酬額(税込み)
遺言全般に関するご相談 11,000円/1時間

 


自筆証書遺言書作成支援
自筆証書遺言作成支援

 
自筆証書遺言は、遺言者が、紙に、自ら遺言の内容の全文、日付および氏名を手書きし、署名の下に押印することにより作成します。
なお、パソコン等で作成した財産目録を遺言書に添付したり、銀行通帳のコピーや不動産登記事項証明書などを財産目録として添付したりすことができます。その場合、これらの財産目録には、遺言者が各ページに署名し、押印しなければなりません。
遺言の作成には厳格なルールがあり、書き方や内容、訂正方法などの不備で無効になってしまう危険があります。
遺言が無効になってしまうと、ご自身の意図した遺産相続を実現できなくなることもあり、せっかく作成した遺言が水の泡となってしまいます。
 
当事務所では、遺言の内容について親身になってご相談をお受けしながら、お客様ご自身の意思や想いを確実に伝えることができるように、自筆証書遺言作成のご支援をさせていただいております。
 

業務内容 報酬額(税込み)
自筆証書遺言作成支援 55,000円

 


公正証書遺言作成支援
公正証書遺言作成支援

 
公正証書遺言は、遺言者本人が、公証人と証人2名の前で、遺言の内容を口頭で告げ、公証人が、それが遺言者の真意であることを確認した上、これを文章にまとめたものを、遺言者および証人2名に読み聞かせ、または閲覧させて、内容に間違いがないことを確認してもらって、遺言公正証書として作成します。
公証人が遺言の作成を手がけてくれるので、自筆証書遺言に比べ遺言が無効になる可能性が低く、死後の家庭裁判所での検認の手続きが不要となる点が長所です。
その一方、公証人に提出する資料や証人の手配など、公証人に公正証書遺言作成を依頼するまでの準備が必要なため、不安や面倒に思われるかもしれません。
 
当事務所では、遺言の内容について親身になってご相談をお受けしながら、お客様ご自身の意思や想いを確実に伝えることができるように、準備から手続きを含めた公正証書遺言作成のご支援をさせていただいております。
 

業務内容 報酬額(税込み)
公正証書遺言作成支援 165,000円
証明書・書類等取得費用、公証人手数料、証人手配費用は、別途必要となります。

 


自筆証書遺言書作成支援
相続手続全般に関するご相談

 
大切な人がお亡くなりになられて、いざ自分が遺族となったときに「どういった手続きが必要なのかわからない」という声をよく聞きます。
死亡後の手続きは多岐にわたり、期限があるものも多く、大切な人を失った悲しみにくれる間もないということにならないために、どのような手続きが必要なのか、相続手続全般に関するご相談をお受けしております。
 

業務内容 報酬額(税込み)
相続手続全般に関するご相談 11,000円/1時間

 


遺言存在調査支援
遺言存在調査支援

 
遺言の有無は、相続手続きを進めていく上で、まず最初に行わなければならない大切な確認作業です。
生前に遺言のことを知らされていればよいのですが、知らされていないまま遺言者が亡くなられてしまうこともあります。
相続人全員で遺産分割協議を終え、ほっと一息ついたところで、遺言が見つかったとします。
その場合、遺言の内容に従い、相続手続きをやり直す必要がでてくる場合もあり、一大事となります。
相続が発生したら、まずは遺言の有無を確認しましょう。
 
遺言の有無の調査方法は、自筆証書遺言の場合と公正証書遺言の場合とで異なります。
 

自筆証書遺言の有無の調査

 
2020(令和2)年7月10日から自筆証書遺言を法務局に保管することができる制度が開始しました。
遺言者がこの制度を利用して自筆証書遺言を法務局に保管している場合には、遺言書保管事実証明書の交付請求を行うことにより、法務局に遺言が保管されているかどうかを確認することができます。
交付請求は誰でも、全国どこの法務局でも手続きができます。
自筆証書遺言が法務局に保管されていた場合、偽造・変造の恐れがないため、家庭裁判所での検認は不要です。
 
一方、自筆証書遺言書が法務局で保管されていない場合には、被相続人の遺品をくまなく探すしかありません。
貸金庫や親しい知人に預けていることもありますので、心当たりがあれば確認してみましょう。
自筆証書遺言を見つけた場合、家庭裁判所の検認が必要となりますのでご注意ください。
 

公正証書遺言の有無の調査

 
1989(平成元)年以降に作成された公正証書遺言の作成情報は、日本公証人連合会によりデータベース化されています。
相続発生後であれば、相続人、受遺者、遺言執行者、相続人の代理人のいずれかであれば、作成年月日、遺言者の氏名、作成した公証人の氏名、作成した公証役場などの情報を全国の公証役場で検索することができます。
 
当事務所では、相続人の方から委任を受け、公正証書遺言の有無について公証役場での照会代行をさせていただいております。
 

業務内容 報酬額(税込み)
遺言書の存在調査(公証役場での照会代行) 11,000円
証明書・書類等取得費用は、別途必要となります。

 


相続人調査支援
相続人調査支援

 
相続手続を進めるためには、法定相続人が誰であるかを金融機関や法務局などに証明する必要が出てきます。
そして、法定相続人が誰であるかを証明するためには、被相続人の死亡の記載のある除籍から出生までをさかのぼった一連の戸籍一式が必要となります。
 
戸籍謄本は、本籍地を管轄する市区町村役場に本籍地戸籍の筆頭者を特定して請求します。
本籍地がわからない場合には、その人の本籍地記載ありの住民票を取得して、本籍地を確認してから請求します。
 
被相続人が過去に何度か転籍している場合には、取得した戸籍謄本からどこから転籍してきたかを読み取り、過去にさかのぼって本籍地を管轄する市区町村役場を順々にたどっていかなければならず、面倒な作業となります。
 
また、戸籍を収集したら、戸籍謄本を読み解いて正確に法定相続人を確認する必要があるため、注意が必要です。
 
当事務所では、
 

  • 被相続人の死亡の記載のある除籍から出生までさかのぼった戸籍一式の収集
  • 法定相続人の確定
  • 法定相続人全員の現在戸籍の収集
  • 金融機関や法務局に提出する相続関係説明図の作成
  • 法務局に提出する法定相続情報一覧図の作成

 
のご支援をさせていただいております。
 

業務内容 報酬額(税込み)
相続人の調査 5,500円(1人あたり)
相続関係説明図の作成 55,000円
法定相続情報一覧図の作成 55,000円
証明書・書類等取得費用は、別途必要となります。

 


相続財産調査支援
相続財産調査支援

 
相続財産の調査は、被相続人の財産をくまなく調べ、財産額を確定させる地道な作業です。
相続人が遺産分割を行うためには、どのような財産がどれだけあるかわかっていなければなりません。
また、相続財産はプラスの財産だけではなく、借金やローンなどのマイナスの財産も含まれます。
遺産を相続する場合には、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も相続の対象となるため、相続財産の調査をしっかりと行い、プラスの財産よりもマイナスの財産が多いときには、相続放棄を検討する必要があります。
 
当事務所では、
 

  • 不動産登記事項証明書(登記簿謄本)の取得代行
  • 金融機関の残高証明書、評価額計算書の取得代行
  • 公図の取得代行
  • 図面証明書(地積測量図、土地所在図、地役権図面、建物図面、各階平面図)の取得代行
  • 固定資産評価証明書の取得代行
  • 相続財産目録の作成

 
のご支援をさせていただいております。
 

業務内容 報酬額(税込み)
相続財産の調査 5,500円(1件あたり)
相続財産目録の作成 55,000円
不動産関連証明書等の取得代行 5,500円(1件あたり)
金融機関関連証明書等の取得代行 5,500円(1件あたり)
証明書・書類等取得費用は、別途必要となります。

 


遺産分割協議書作成支援
遺産分割協議書作成支援

 
遺言書がなく法定相続分とは異なる遺産分割を行う場合や、遺言書に記載がない財産が発覚した場合には、遺産分割協議という相続人全員の話し合いによって全員の合意を得る必要があります。
 
遺産分割協議によって相続人全員の合意が得られたら、その内容を遺産分割協議書という書面にまとめます。
遺産分割協議書の書式は決まっていませんが、相続人全員署名し、実印押印する必要があります。
遺産分割協議書には印鑑証明書も添付し、相続人全員が同じ物を1通ずつ所持します。
 
当事務所では、相続人様からのご依頼を受け、遺産分割協議書作成のご支援をさせていただいております。
相続人の方のご意向を踏まえつつ、相続人の数や相続財産の内容などを考慮した分割案のご相談もお受けいたします。
また、遺産分割協議の立会いなど、遺産分割協議が円滑にまとまるためのご支援もさせていただいております。
 

業務内容 報酬額(税込み)
遺産分割協議書の作成 55,000円

 


遺産分割協議書作成支援
遺言執行支援

 
遺言の内容を実現させる段階において、遺言者はすでに亡くなっています。そのため、遺言者に代わって遺言を執行する人(遺言執行者)が必要となります。
専門家でない人が遺言を執行する場合、遺言の内容によっては複雑で負担が大きくなることがあります。また、利害関係のある相続人が遺言の内容を実現しようとする場合、遺言の内容の適正な実現がなされず、紛争になる恐れがあります。
 
当事務所では、専門家として遺言執行者に指定していただくことで、遺言の内容の適正に実現し、相続人間の無用な紛争を防止するためのご支援をさせていただいております。
 

業務内容 報酬額(税込み)
遺言執行手続 330,000円